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医療広告ガイドライン最新状況


過去にも厚生労働省から案内されている医療広告ガイドラインに関する記事を掲載させて頂いておりますが、
2023年6月現在の医療広告ガイドラインは以下が最新となります。

(1)【医療広告ガイドライン】※20221228日改訂

(2)【医療広告ガイドラインに関するQA】※2022411日改訂

(3)【医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)】※202321日改訂

 

※ちなみに動物病院様の広告は、農林通産省の獣医療広告ガイドラインが適用されます。

初めて医療広告ガイドラインを調べている方には、
何故3種あるのかが疑問に思うかもしれませんが簡単に説明すると、

(1)ではルールが記載されており、
(2)ではルールをわかりやすく、質問回答が記載されております。
(3)ではWebサイトでの記載方法の確認が記載されております。

当初は(1)(2)だけでしたが、クリニック様のホームページを制作するにあたりグレー部分が多々あり、
読み取る方の解釈が曖昧なものもある為(3)が作られたものと考えられます。

 

医療広告ガイドラインに遵守したホームページに対応しなければ、

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の可能性がある
・検索サイト(GoogleやYahoo !等)でペナルティを受け、SEOが下がる可能性がある
・検索サイト(GoogleやYahoo !等)でリスティング広告ができない場合がある

など注意が必要です。

 

今回は(3)の2023年2月に改訂部分のみについて簡単に記載させて頂きます。

▪︎13-14.体験談(省令禁止事項)
※医療機関のスタッフによる記載、体験談の編集

ホームページに患者様の体験談、口コミサイトから転載するなどは以前から禁止されておりましたが、今回新たに下記が加わりまりました。

①医療機関のスタッフ自身の体験談の記載

⇒スタッフが実際体験した内容を記載するのがNG

②医療機関のスタッフが記載した患者等の体験談の記載

⇒患者からの良かった声をスタッフがブログなどで代わりに文章を記載するのがNG

③口コミサイトの口コミを改ざんするのが禁止

⇒悪い口コミのみを削除したり、コメントを変更して良い風に掲載するのがNG

 

▪︎25.費用を強調した広告

二重価格(20,000円が今なら10,000円等)の記載は以前から禁止されておりましたが、費用を前面に押し出した記載を禁止となりました。

①キャンペーンや割引を強調した広告の禁止

⇒「期間限定」や「キャンペーン」という記載はNG

②会員特典として費用の割引を強調した広告の禁止

⇒会員特典として費用の割引を強調して患者等を不当に誘引する記載はNG

 

▪︎26.医薬品の販売名

・医薬品の販売名の広告の禁止

⇒医薬品の一般的名称が記載されていれば大丈夫です

 

▪︎27.バナー広告における違反

・バナーも含めて医療広告ガイドラインに遵守する必要がある

⇒バナーが文字情報ではなく画像なので問題ないという方の見解を聞いたことがあるが、
改めてNGであることが記載。

 

▪︎28.リスティング広告における違反

・リスティングのタイトルや内容にも医療広告ガイドラインを遵守する必要がある

⇒ホームページ以外にもリスティングでは「業界最安値」⇒という記載はNGなど

 

▪︎29.特定の人のみが閲覧可能な広告における違反

・会員限定ページにおける違反

⇒特定の人のみが会員様限定情報など入れるページはNG

今回改訂された部分以外でも、グレーな標記がたくさんあります。
今後も医療広告ガイドラインが改訂した部分に対しても注意が必要です。
何かご不明な点がございましたら、ご相談くださいませ。

著者・監修者情報

この記事を投稿した人

ヒーローイノベーションスタッフ
「医療を便利に分かりやすく」
株式会社HERO innovation(ヒーローイノベーション)です。
医科・歯科のクリニックをはじめ、医療に関するホームページ制作・WEBおよびマーケティングは弊社にぜひご相談ください。

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