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お役立ちコラム
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前回に続き、医療広告ガイドラインの看板についてのご紹介です。
これから開業予定のドクター、建物看板や野立て看板、駅看板をやろうかなと予定しているドクターの方は是非ご一読ください!
設置済みの看板も対象となりますので、これを機会に見直してください。
前回も記載してますが、こちらの記事が詳しいのでご参考にしてください。
【2022年版】医療広告ガイドラインのおさらい・よくある質問
ホームページやチラシと比較すると少し制限があります。
ホームページやチラシはクリックしたり、手に取ってみるワンアクションがございます。
このワンアクションが、患者様が自ら求めて入手するという広告可能事項の限定解除にあたります。
患者様自らが求めて入手する内容は、一部条件が緩和されます。
ですが、、、、、
看板はもうそこにあって自然に目に入るもので、広告可能事項の限定解除にあたりません!
そのため、限定解除の事項は適用外として、広告の内容を入れる必要があります。
下記が看板でよくある広告ガイドラインのNG事項です。
インプラントセンターという表記が実は誇大広告に当たります。
センターがついていると、何となく高度な医療が受けれる印象や、専門性が高い医院の印象がでます。
そのため、広告で使用できるセンターが限定されており、法令で定められている夜間急患センターなどになります。
広告なら普通に入れそうな表現ですが、こちらNGになります!
どれも誇大広告の表現とみなされてしまいます。
「安心・安全な治療」なんて当たり前じゃないか…というお声ももちろんだと思います。
ポイントになるのは「他院と比較して問題ないかどうか、過剰な表現じゃないか」を意識すると、広告ガイドラインに抵触せず避けられます。
費用の明記・税込みの表記・保険適用外や自由診療の表記が必要になります。
シンプルに「ホワイトニング」や「インプラント」と記載したい所ですが、ここは上記の説明も必要になります。
具体的な表記方法ですが、
「インプラント」1本〇〇円〜(税込み)※自由診療 と記載すればOKです!
看板での表現に悩みましたら、是非ヒーローイノベーションへお問い合わせください。
医療広告ガイドラインも意識した、広告のご提案もさせて頂きます。
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