- ホームページに関するお問い合わせ
- 050-3645-3907
COLUMN
お役立ちコラム
COLUMN
お役立ちコラム
ホームページは医療広告のルールがあるけど、チラシはあるのかな?
たかがチラシだし、なんでも良いか。って思ってませんか?
クリニック開業前や開業時のチラシ配布は、認知獲得や集患のためにはかかせないものです。しかし、そのチラシ配布、医療法広告規制というルールに準じた内容でなければなりません。
クリニックの広告については、しっかりとルールが定められていますので、理解した上でチラシの配布を行いましょう。
【この記事はこんな方におすすめ】
目次
クリニックのホームページやチラシなどは、医療法広告規制によって広告として扱われる恐れがあり、掲載可能な内容や禁止事項が定められています。
医療法広告規制に違反しないためにも、下記の表示可能な内容と禁止事項をしっかり確認しましょう。
① 医師又は歯科医師である旨 ② 診療科名 ③ 名称、電話番号、所在の場所を表示する事項、管理者の氏名 ④ 診療日又は診療時間、予約による診療の実施の有無 ⑤ 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院等(例:特定機能病院) ⑥ 病院等における施設、設備に関する事項、従業者の人員配置 ⑦ 医師等の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた 医師等の専門性に関する資格名 ⑧ 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、 病院等の管理又は運営に関する事項 ⑨ 紹介可能な他の医療機関等の名称、共同で利用する施設又は医療機器等の 他の医療機関との連携に関すること ⑩ ホームページアドレス、入院診療計画等の医療に関する情報提供に関する内容等 ⑪ 病院等において提供される医療の内容に関する事項 ※1 ⑫ 手術、分娩件数、平均入院日数、平均患者数等、医療に関する適切な選択に資するもの として厚生労働大臣が定める事項 ⑬ その他①~⑫に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの ※2※1 検査、手術、治療方法については、保険診療、評価療養及び選定療養、分娩、自由診療のうち、 保険診療等と同一の検査等、自由診療のうち、薬機法の承認等を得た医薬品等を用いる検査等 ※2 健康検査の実施、予防接種の実施、外部監査を受けている旨等 |
・広告が可能とされていない事項の広告 医療法又は広告告示により広告可能とされた事項を除いては、広告はできない・虚偽広告 データの根拠を提示されず、明確にしないものは虚偽広告として取り扱うべきであるため 「絶対安全な手術」等は、医学上ありえないため・比較広告 「日本一」、「No.1」、「最高」等の表現は、客観的な事実であっても使用できない。 ・誇大な広告(誇大広告) ・客観的事実であることを証明することができない内容の広告 ・患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談 ・治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等 ・公序良俗に反する内容の広告 ・その他(医療広告ガイドライン) |
出典元:https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180524_1.pdf
広告の定義として、下記の定義が医療広告ガイドラインで定められています。
①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性) ②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容で あったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病 院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当 すること(その上で省令第 1 条の 9 第 1 号の規定に基づき禁止されること)。 また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当するものであること。 |
出典元:https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001155411.pdf
ア チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。) イ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオ ンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの ウ 新聞、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光によるもの エ 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等) オ 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの |
出典元:https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001155411.pdf
上記に記述したように、チラシも広告の定義に含まれており、クリニック広告としてチラシ制作する際には、ルールを遵守する必要があります。
インターネット広告が主流の現代で、なぜチラシ配布を行うのか、本当に効果があるのかなど疑問に思っている方も多いと思います。簡単にチラシの何がいいのか、どのような違いがあるのかを説明します。
ネット広告とチラシの違いといっても、見た目や広告を出す場所にだけではありません。一番重要なのは、調べて目にする広告なのか、調べずとも目に入る広告なのかです。能動的に受け取る広告か受動的に受け取る広告かとも言えるでしょう。他にも、広告を目にする時の気持ちの違いもあります。
近年のネット広告は、広告チャネルが自動でどんな人に広告を出すべきなのか学習して配信しています。その学習した要素というのは、
・これまでに検索したことがあるのか
・近い製品を調べたことがあるのか
・その人のパーソナリティなど
自ら検索したことのある人が興味を持っていると判断し、優先的に配信されます。
そのため、今すぐクリニックに行きたい人ばかり配信されてしまいます。これはこれで1つのやり方ではありますが、地元の認知獲得にはつながりません。
一方で、興味を持っていない人にも知ってもらえるのがチラシです。
その時は、行かないかも知れませんが、「近くに〇〇クリニックがある」ということは多くの人に知ってもらえて、必要になった際に来院していただけるのがチラシ広告の効果です。
「ネット広告を見る時の気持ち」と「チラシを見る時の気持ち」に大きな違いがあります。
検索広告ですと知りたい情報が広告として出るので、そこまで関係ありませんが、インスタグラムのストーリーやfacebook、アプリの広告で15秒待たなければならないものなど、その広告を見る時どんな気持ちで見てるでしょうか。
何かを強制的に中断させられたり、そもそも目に入らないことも多くあります。
このような広告は使い方次第で良い結果も出ますが、美容外科や矯正歯科などの自費診療以外のクリニックでは、このような広告を出しても効果は薄いことが多いです。
一方で、チラシは、ポストから出す時点でチラシに目をやる、チラシを読む準備ができています。ネット広告よりも情報に埋もれにくく、その画面から外れたら広告が消えることもなく紙が残っているので、しっかりと認知を獲得できる有効な手段と言えます。
ネット広告との違いを説明しましたが、チラシ配布自体にはどのような特徴があるのか見ていきましょう。
その他の広告に比べ、費用が安く収まる傾向にあります。
多くの人に安く認知されるため、チラシ配布は強い広告媒体と言えます。
当然のことですが、クリニックの診療圏に住んでいる方へ配布が可能です。
ネット広告でもエリアの設定は可能ですが、仕事で診療圏を出た人には配信されず、逆に仕事で診療圏に入る人に配信するなどもあり、診療圏が居住地の方への広告が安定しません。
チラシでは、しっかり診療圏のポストに投函するので、住んでいる人へ届けることができます。
チラシは、消えない広告です。そのため、捨てなければずっと残ります。
人によっては捨てずに持っておいて、家族に見せたり、今度行こうと思いその時まで残しておく方もいます。
よくスーパーのチラシなどには、捨てさせない工夫として割引券がついてることも。
実際に、チラシ配布から1ヶ月ほど立ってからクリニックに来院された患者さんもいました。
チラシは、消えない広告のため、診療圏の認知獲得には有効です。
開業前は、内覧会に来てもらえることが重要です。来てくれた方の口コミなどでも広がっていくため、内覧会に来ていただける人を増やすためにチラシを作りましょう。
下記に、チラシ制作と配布のポイントを解説します。
内覧会は、クリニックのを気軽に知っていただけ、クリニックのオープンを地域の皆様に伝える貴重な機会です。 また、開業に協力していただいた企業の方もお手伝いなどいるかと思いますので、多くの方が来院されても対応可能なタイミングです。
内覧会を盛り上げるためにも、事前の配布で周知を行いましょう。
開業日はもちろん、内覧会の日時も入れましょう。
クリニック開業のタイミングでは、内覧会に来てくれた方からの口コミも期待できるため、認知拡大するための重要なポイントです。
ついででも立ち寄ってもらうために、開業日と内覧会の日時を入れましょう。
クリニックへのアクセスがわかるイラストマップを入れましょう。住所のみでも場所はわかりますが、ぱっと見でわかりイラストマップだと、場所のイメージが湧きやすく、より記憶に残りやすくなります。
Googleマップのように情報が多すぎず、見やすく作ることができるため、主要なランドマークとクリニックを入れることでよりわかりやすいアクセスの説明ができます。
どんなクリニックか興味を持ってもらった時のために、ホームページのQRコードを入れましょう。チラシよりもホームページの方が情報量が多いため、どんなクリニックでどんな診療を行ってるのか、どんなお医者さんが働いてるのか確認ができるため、クリニックの良さを理解しやすくなります。 逆に入れなかった場合、そのまま持ち続けてくれれば良いですが、最悪ケースは、そのチラシを見て「行かなきゃ」と思っても競合のクリニックに行ってしまうパターンです。 こっちでニーズの掘り起こしはしたのに、患者さんを取られてしまうのは言語道断です。 しっかり、来院されるような動線を作りましょう。
クリニックの特徴は、患者さんにとって来院するかしないかを決める上でも重要な要素となります。 エリアによっても打ち出す特徴は変わりますが、そのエリアに合わせたクリニックの特徴を大きくだしましょう。
チラシの配布は、大きく3パターンあります。配布方法の違いや費用面での違いなどありますので、クリニック開業でどの方法が適しているのか検討してみましょう。
ポスティングは、戸建住宅やマンション、アパート、オフィスなど1件1件にチラシを配布する方法です。
配布するチラシによって、配布場所や配布する建物を絞ってターゲットを狙うことも可能です。
自分で行うセルフポスティングが一番反響がいいと言いますが、忙しい場合は配布業者に依頼してもいいかもしれません。
新聞折り込みは、ポスティングよりも費用が少し高い傾向にありますが、新聞を取っているシニア層やファミリー層へのアプローチとして有効です。特に、地域に根ざした診療を行うクリニックですと、新聞折り込みでの認知獲得を狙うことも可能です。
しかし、配布するには審査があり、クリニックのチラシは先に説明した広告表現やデザインについて厳しくチェックが入ります。 広告代理店や新聞社に審査基準の確認を行ってから、チラシ作成をしましょう。
街頭配布は、駅前などの人通りの多いエリアで行うことが多く、ポケットティッシュに小さなチラシを入れて配布します。しかし、なかなか受け取ってもらえませんが、開業前の内覧会の際に、クリニックの前でのチラシ配布は、それなりに認知を獲得できるので、おすすめしております。
ただし、街頭での配布は、許可が必要になりますので、事前に警察へ相談しましょう。
チラシ配布に関する医療法広告規制について解説しました。
医療広告は、法整備が細かく設定にされています。必ず守らなければ罰則もありますので、注意しましょう。
チラシ配布は、集患に繋がる重要な広告施策の1つです。チラシの制作から綿密に設計を行い、ホームページとリンクさせて戦略立てを行えば、診療圏の大きな認知獲得になります。
ぜひ、ネット広告だけではなくチラシでの広告も検討されてはいかがでしょうか。
記事を探す
人気記事ランキング
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ
MPクラウド(医療経営管理システム)を標準搭載
広告効果を可視化し集患をサポート
最新のホームページで
集患・増患対策を強化します