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COLUMN
お役立ちコラム
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知ってますか?クリニックの看板は他の看板とは違います。
何が違うのか。
それは「医療広告ガイドライン」の制約を受けることです。
これまで弊社のブログを見ている方はご存知かもしれませんが、チラシやホームページと同様に看板も広告に該当します。
ということは、もちろん標榜科目は決められた科目しか表示できませんし、
専門医資格を記載する際は厚生労働省が認定した資格であり、その資格所持者の記載が必要です。
よく診療内容をたくさん載せておきたいという方もいらっしゃるのですが、
自由診療である場合は料金や伴うメリット・デメリットの記載も必要です。
それらを知らずに設置後に保健所から指摘を受けると、気分も良くないですし保健所との関係も悪くなってしまいますよね。
よく街並みを見ていると医療広告ガイドラインを無視した看板をよく見かけます。
ルールとして定められている以上守らないのはよくありませんが、必ずしも設置後に指摘を受けたり是正措置を行わないといけないかというと、そうでもないという現状があります。
そのため、言われたらやりかえればいいやという考えから黙って設置してしまう方もいますし、看板業者が何も知らずに提案してしまっているというケースもあります。
ただ今後、絶対指摘はないということも言い切れません。特に開業時は必ず保健所の立ち入り調査がありますので、しばらく目をつけられることも十分にあり得ます。
今後医療広告の規制がより厳しくなってきたときに目をつけられないためにも専門の業者に相談しながら、初めからルールに則った方法を考えておきましょう。
そんな時は、ある程度デザインや文言が決まってきたら保健所の方に問い合わせてみましょう。
窓口にデザインを持っていくのもいいですがFAXと電話でも対応してくれるので親切です。
ここで問題点を払拭しておけば安心して開業を迎えられるはずです。
クリニックは他の業種と違って人の健康に大きく影響を与える業種です。そのために多くの方に平等でわかりやすい情報を提供することが求められます。クリニックのイメージをより良いものに昇華させ、日本全体の医療を活性化していくためにもこういった細かいルールを遵守するということは大切です。
「クリニックの看板はクリニック専門の看板業者に任せましょう!」
これから開業される方もすでにされた方も、不明点あればお気軽にお問い合わせください。
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