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お役立ちコラム
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2017年2月から福岡支店に配属いたしました延塚(のぶつか)と申します。
福岡を中心に九州エリアを担当させて頂いております。
こちらには4回目の投稿となります。
私ごとで恐縮ですが、最近悲しい出来事がありましたが、前向きに倒れ・・・ないように耐え忍び、この経験を活かして前に突き進みます。猪突猛進。
今年の干支とかけまして。。。遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
さて今回は、先日社内の勉強会にて、医療広告ガイドラインの勉強会を開催いたしましたので、
重要な部分を一部抜粋し、記載させていただきます。
以下の内容は、平成30年6月1日に施行された「医療広告ガイドライン」ならびに平成30年8月に作成された「医療広告ガイドラインに関するQ&A」を元に大まかに記載させて頂いております。
全てが書ききれませんので、ご了承頂ければ幸いでございます。
→「こちらのクリニックはとても素晴らしいです(患者様)」など
→「地域ナンバーワンのクリニックです」など
→「今なら20%OFF」「1万円が8,000円に」など
キャンペーンや、プレゼントなどがNG対象となります。
→「先日、●●さんが来院されました」など
→「この治療は医学的に安全です」など。(無痛分娩は記載可能)
100%全員に確実に効果が出るとは限らない
→「1万人の手術実績」
※実績については個人ではなく、クリニック開院後の数であれば掲載は可能です。ただし、厚生労働省からその数を立証する書類の提出などを求められる可能性があるため、必ず正しい数字を記載する必要があります。
医療を容易なものと捉えられる可能性があるため、NGとなっています。
→取得した年、取得大学を記載すれば可能
→学会のサイトに名簿等に記載されていれば可能
※所属が証明できることが必要です。
→厚生労働省が認可した学会の専門医であれば表記可能
(厚生労働省が認可していない日本専門医機構認定のものについては、今後検討予定)
→詳細な説明(具体的な治療内容、副作用、リスク等)が記載されていれば、記載可能。
ビフォー・アフターに関しては、トラブルが非常に多かったことから、正しい情報を包み隠さず伝えることを条件に掲載が可能となっています。
上記以外にも重要な点はございますが、今回はなかでもお問い合わせの多い3点についてお話しさせていただきました。
もし医療広告ガイドラインに抵触するかどうかご不安な場合は、弊社にご相談ください。
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