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お役立ちコラム
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今回は前回お話したリスティング広告の「広告掲載ガイドライン」について一部ご説明致します。
特に近年、広告掲載競争が激しい歯科医院、美容整形外科という分野では規制自体の取り締まりも厳しくなっています。
ではどういう表記表現が医療広告ガイドラインで規定されている内容か見てみましょう。
「医療広告ガイドライン」更新によって、リスティング広告のリンク先サイトについても「広告」と見なされ、ウェブサイト上における以下のようなコンテンツが規制対象となります。
・手術前後の写真等による治療効果(広告できない事項の暗示的表現)
・著名人が当該医療機関の患者であること(優良誤認とされる広告)
・他の医療機関と比較して優良であること(比較広告)
・患者の体験談を紹介すること(客観的事実であると証明できない広告)
・費用を強調すること(品位を損ねる内容の広告)
以下の辺りが重要ポイント。
インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。
また、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたもの(以下「バナー広告等」という。)などでは、バナーに表示される内容や検索結果として画面上に表示される内容等については、実質的に本指針第2の1に掲げた①~③のいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。
この場合、バナー広告等にリンクしている病院等のホームページについても、バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状態にあることから、本指針第2の1に掲げた③の要件を満たすものであり、更に同1に掲げた①及び②の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと。
いわゆる、HP単体では「広告」に該当しない(=問題ない)が、リスティング広告のランディングページに指定したら「広告」の一部なります。
リスティング広告も出すにあたり、ただ掲載すればという考え方ではなく、医療法に遵守した内容が重要となります。
掲載を希望する際は、一度ご相談ください。
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