ホームページに関するお問い合わせ
03-5579-8449
MENU

STAFF BLOG

スタッフブログ

【2022年版】医療広告ガイドラインのおさらい・よくある質問

2018年に医療広告ガイドラインが厳しくなってから早4年が経ちました。
当時は非常にセンセーショナルな話題で、医療業界に激震が走ったなと記憶しております。
ところが最近、私含め社内外問わず、医療広告ガイドラインへの認識が薄まっているような気がいたしまして…
自身の認識が誤っていないかも含め、今一度この記事にておさらいしながら皆様にも情報を共有できたらと思います!

医療広告ガイドラインのおさらい

なぜ2018年に医療広告ガイドラインが厳しくなったのか

結論から言うと、ホームページ上に載せている情報の虚偽、大げさな表現などが理由で様々なトラブルが急増していたことがきっかけです。
当時まで、ホームページは「広告」ではなく「広報」の扱いでした。
そのため、広告規制のあった看板などと違って、表現の制限がなく、極端な例ではありますが「絶対に治る」といった文章表現を使ってもよかったのです。
近年、インターネットが普及したことで、ウェブ上で医療情報を検索することが当たり前の世の中になり、人々が医療情報に触れる機会が増え、それとともにトラブルも増加してしまったのです。
このような時代背景もあり、この機に全医療機関が正しく医療情報を発信するため、新たにホームページを広告の対象に含め、医療広告ガイドラインを整えたのです。

おもに医療広告ガイドラインで規制されていること

まだまだたくさんあるのですが、押さえておきたい6つのポイントを挙げていきます。
※一部、「限定解除」といって誤認しない情報を一緒に記載すれば掲載できる場合もあります。

1.比較有料広告

他の医療機関と比べて優良に見せる表現が該当します。
例:「絶対に治る」「日本一の実績」「県内No.1」「県内唯一の資格保持」「最良の医療」「最上の医療」「芸能人の〇〇さんも来院」など

2.誇大広告

必ずしも虚偽ではないものの、不適切に誇張したり、誤認する恐れのある表現が該当します。
例:「最新の〇〇」「最先端の〇〇」「最適の〇〇」「一番安全な治療法」「〇〇学会(※厚労省で認定していない学会)認定医・専門医」「手術実績〇〇件」など
※「最新の〇〇」といった文言に関しては「20XX年X月現在」など、誤認しない情報を一緒に記載すれば限定解除できる場合があります。
※「手術実績〇〇件」についてはクリニック開院後に行った件数であれば掲載可能です。証明するための書類・データの提出を求められる場合がありますので、実績情報の保管が必要になります。

3.公序良俗に反する内容の広告

わいせつ、残虐な映像や表現を使用した広告が該当します。

4.患者・その他の主観に基づく治療内容・効果に対する体験談を掲載した広告

「患者様の声」などが該当します。
Googleクチコミ、そのほかクチコミサイト、SNSなどで掲載されているクチコミに関しては、医療機関が広告費などを払って依頼している場合を除いて、広告には該当しませんので禁止されていません。
ただし、クチコミ内容を引用した内容を掲載したり、「Googleクチコミ評価4.5!」といった表現は誇大広告に該当するためできません。

5.治療内容・効果について誤認させる恐れのある表現や写真を掲載した広告

主にBefore・Afterの写真を載せた症例が対象になります。
ただし、症例に関しては誤認しないための詳細情報を掲載すれば限定解除の対象となります。
具体的には、掲載している症例の
①症状・状態
②通院回数
③通院費用
④処置内容の詳細
⑤考えられるリスク・副作用
といった情報を一緒に記載すれば、掲載可能です。(※どれか一つでも欠けていると処罰の対象となります。)

6.品位を損ねる内容の広告

「キャンペーン」「お得なプラン」「プレゼント」「無料〇〇」などが該当します。
誘因・比較有料にも通ずる要素ではありますが、料金や物品で他院とは異なる部分を広告することで患者を呼ぶことは禁止されています。
また、無料相談に関しては掲載は可能ですが、原則医療行為を無料で行うことは推奨されておりません。

医療広告ガイドラインでよくある質問

Q:これから新規開業します。今まで勤めていた病院で1,000件の手術実績があるので、開院するクリニックのホームページに手術実績を掲載しても良いでしょうか。
A:残念ながらできません。開院されてからの手術実績のみが掲載可能です。
開院後の実績を掲載する場合は、件数を証明するための書類・データの提出を求められる場合がありますので、実績情報の保管が必要になります。
Q:スマートフォンのアプリ、メールマガジン、フリーペーパーなども医療広告ガイドラインの対象になりますか?
A:はい、なります。
Q:症例でビフォー、またはアフターの写真だけ載せることは可能でしょうか?
A:残念ながらできません。必ず前後の写真を掲載し、かつ上記に記載した限定解除の内容を記載することが必須です。
Q:未承認医薬品・未承認医療機器の掲載は可能でしょうか?
A:限定解除を行えば掲載可能です。下記の必要な情報を併記しましょう。
①未承認であることの明示
②入手経路の明示
③国内で同一性能のものの有無の明示
④諸外国における安全性の明示
Q:「審美歯科」「アンチエイジング科」などは掲載できますか?
A:できません。原則広告できる標榜科目は厚労省で決まっております。
詳しくは「医療広告ガイドラインの17ページ」をご参照ください。

まとめ

今回はガイドラインの主に気を付けたい部分に焦点を当てましたので、細部まで手を伸ばすとまだまだあります。
ガイドラインに抵触するかしないか、ご心配な際は弊社ヒーローイノベーションスタッフにお気軽にご相談ください。

この記事を投稿した人

相田 千尋
東京支社のメンバーです。
医療系WEB一筋で、WEBディレクター・デザイナー・コーダー・マーケターと様々な業務を経験してきております!
WEBに関するご相談がありましたら、ぜひお任せください。

アイテム別で記事を探す

目的別で記事を探す

  • 集患・増患
  • 検索対策(SEO・MEO)
  • 認知向上
  • クリニック新規開業
  • 求人
  • 科目別で記事を探す

  • 医科
  • 歯科(歯科医院)
  • 最近の投稿

    お気軽にお問い合わせください

    お電話でのお問い合わせ

    ホームページに関するお問い合わせ
    03-5579-8449
    WEBからのお問い合わせ
    お問い合わせアイコンお問い合わせ

    MPクラウド(医療経営管理システム)を標準搭載

    広告効果を可視化し集患をサポート

    最新のホームページで
    集患・増患対策を強化します

    WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com