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2018年に医療広告ガイドラインが厳しくなってから早4年が経ちました。
当時は非常にセンセーショナルな話題で、医療業界に激震が走ったなと記憶しております。
ところが最近、私含め社内外問わず、医療広告ガイドラインへの認識が薄まっているような気がいたしまして…
自身の認識が誤っていないかも含め、今一度この記事にておさらいしながら皆様にも情報を共有できたらと思います!
結論から言うと、ホームページ上に載せている情報の虚偽、大げさな表現などが理由で様々なトラブルが急増していたことがきっかけです。
当時まで、ホームページは「広告」ではなく「広報」の扱いでした。
そのため、広告規制のあった看板などと違って、表現の制限がなく、極端な例ではありますが「絶対に治る」といった文章表現を使ってもよかったのです。
近年、インターネットが普及したことで、ウェブ上で医療情報を検索することが当たり前の世の中になり、人々が医療情報に触れる機会が増え、それとともにトラブルも増加してしまったのです。
このような時代背景もあり、この機に全医療機関が正しく医療情報を発信するため、新たにホームページを広告の対象に含め、医療広告ガイドラインを整えたのです。
まだまだたくさんあるのですが、押さえておきたい6つのポイントを挙げていきます。
※一部、「限定解除」といって誤認しない情報を一緒に記載すれば掲載できる場合もあります。
他の医療機関と比べて優良に見せる表現が該当します。
例:「絶対に治る」「日本一の実績」「県内No.1」「県内唯一の資格保持」「最良の医療」「最上の医療」「芸能人の〇〇さんも来院」など
必ずしも虚偽ではないものの、不適切に誇張したり、誤認する恐れのある表現が該当します。
例:「最新の〇〇」「最先端の〇〇」「最適の〇〇」「一番安全な治療法」「〇〇学会(※厚労省で認定していない学会)認定医・専門医」「手術実績〇〇件」など
※「最新の〇〇」といった文言に関しては「20XX年X月現在」など、誤認しない情報を一緒に記載すれば限定解除できる場合があります。
※「手術実績〇〇件」についてはクリニック開院後に行った件数であれば掲載可能です。証明するための書類・データの提出を求められる場合がありますので、実績情報の保管が必要になります。
わいせつ、残虐な映像や表現を使用した広告が該当します。
「患者様の声」などが該当します。
Googleクチコミ、そのほかクチコミサイト、SNSなどで掲載されているクチコミに関しては、医療機関が広告費などを払って依頼している場合を除いて、広告には該当しませんので禁止されていません。
ただし、クチコミ内容を引用した内容を掲載したり、「Googleクチコミ評価4.5!」といった表現は誇大広告に該当するためできません。
主にBefore・Afterの写真を載せた症例が対象になります。
ただし、症例に関しては誤認しないための詳細情報を掲載すれば限定解除の対象となります。
具体的には、掲載している症例の
①症状・状態
②通院回数
③通院費用
④処置内容の詳細
⑤考えられるリスク・副作用
といった情報を一緒に記載すれば、掲載可能です。(※どれか一つでも欠けていると処罰の対象となります。)
「キャンペーン」「お得なプラン」「プレゼント」「無料〇〇」などが該当します。
誘因・比較有料にも通ずる要素ではありますが、料金や物品で他院とは異なる部分を広告することで患者を呼ぶことは禁止されています。
また、無料相談に関しては掲載は可能ですが、原則医療行為を無料で行うことは推奨されておりません。
今回はガイドラインの主に気を付けたい部分に焦点を当てましたので、細部まで手を伸ばすとまだまだあります。
ガイドラインに抵触するかしないか、ご心配な際は弊社ヒーローイノベーションスタッフにお気軽にご相談ください。
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